三宅島で「ゲストハウス」を開業することの壁
先日、ゲストハウスについての考察をしましたが、
三宅島でのゲストハウス開業に向けては、なかなか壁が多い。
ひとつひとつ乗り越えていきたい。
整理すると、
物件探しの壁
三宅島に、空き家は多い。
しかも、空き家活用は全国的に追い風である。
ただ、三宅島の場合、不動産などで取りまとめられていないので、
空き家だと思われても、それが賃貸として使用できるかは判別が難しい。
所有者の意思を確認するまでの道のりが非常に遠い。
本土に住んでいる我々の力では、実質探すのは難しい。
そこで、@アイランドメンバーである杉山の家族に協力を得て探していただいている。
地元の運送屋さんであるために、もの凄く地域を把握している。
1ヶ月に1度は休みを合わせて三宅島を訪れるようにしているので、
また11月の下旬に、ピックアップしていただいた物件を確認していく。
杉山家には感謝が尽きない。
物件は遅くとも、2月末までに契約したいと考えている。
法律の壁
僕らのやりたいゲストハウスは、
「簡易宿泊所」という形態となり、以下の法律が関わってくる。
・旅館業法(保健所)
①客室延べ床面積が33㎡以上
②客室数の半分以上が共有して泊まる部屋である(ドミトリーなど)
③客室には延べ床面積の10分の1のサイズの窓が付いている
④和室には布団を、洋室にはベッドを使う
⑤リネンをしまうスペースが十分にある
⑥宿泊者が必ず通る場所に帳場(レセプション)を作る
⑦宿泊者数に見合った浴室の数がある(200m以内に銭湯があれば良い)
⑧5人につき1つ、洗面設備をつける
⑨5人につき男性用1つ、女性用1つ、計2つのトイレをつける
・建築基準法(役場)
→その建物が建てられた用途が旅館なのか居住なのか事務所なのかを確認。
旅館として建てられていればラッキーだが、そうでない場合ハードルが上がる。
用途が居住であった場合は、建築基準法に基づいて用途変更申請をしなければならない。これが噂によるとかなりの手間でお金もかかるらしい。それを回避する方法がある。それは、床延べ面積が100㎡以下であれば良いようだ。条件がまた増える。
→建築基準法は他県に比べて特に東京都が厳しい様子。三宅島も、東京都!!
建築基準法に違反して建てられた物件でないかの確認が必要。
違反であった場合、改修にまた手間とお金がかかる様子。
・消防法(消防署)
これはそこまで厳しくないようだが、重要なこと。
①十分な避難経路
②窓先(窓の向こうに降りられるような空間が十分にあること)
③火災警報機
④消火器
⑤非常灯
大別してこの3つの関門を突破する必要がある。
※Backpackers'JapanさんのBlogを参考にさせていただきました。
旅館業としての地域での関係性という壁
三宅島には現在、ゲストハウスと呼ばれる宿はない。
三宅島の旅館などの宿泊施設の相場は1泊約7000円程とほぼ横並び。
朝食や仮眠休憩(船が早朝4時半頃に着くため)の値段設定も均一化されている。
ただ、僕らは1泊素泊まりで3000円〜3500円程度を検討している。
これは、大丈夫なのか。その確認と僕らの事業主旨の根気強い説明が必要だ。
主旨は、
寺子屋とゲストハウスが合わさることで生み出される
「子ども〜高齢者」「島内〜海外」
という幅広い交流と教え合い学び合いの場をプロデュースすることにある。
広い意味で言ってゲストハウスも教育なのである。
その点を謙虚に説明し続けて理解を得ていきたい。
実際に11月下旬に三宅島へ行く時、保健所や役場や消防にも顔を出してご挨拶しにいく予定。月に1回の三宅島を有効使っていかないと。
実際に進めていくともっともっといっぱい壁はでてくると予想できる。
まあ、ドラゴンボールでもピッコロやベジータや魔神ブウやセルやフリーザがでてこなければ物語は面白くならない。そういう意味で、壁や敵は僕らを強く育ててくれるありがたいものだと思って進んでいきます!
【制作時間20分のフリーザ様(笑)】
伊藤(いとーまん)